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[財産承継]

亡くなった人の財産は使っていいの?口座の中身はどうなるのか徹底解説!

  • 投稿:2025年03月11日
亡くなった人の財産は使っていいの?口座の中身はどうなるのか徹底解説!

亡くなった人の財産や預金口座は、相続手続きを経ないと勝手に使うことはできません。この記事では、亡くなった人の財産の扱い方や、銀行口座が凍結される理由、相続手続きの流れ、そして法的な注意点についてわかりやすく解説します。相続トラブルを防ぎ、正しい手順で対応するためのポイントを押さえましょう。

亡くなった人の財産は使っていいの?

亡くなった人の財産は、相続手続きを経ない限り法律上は勝手に使うことはできません。亡くなった人が持っていた現金や預貯金、不動産、株式などの財産は、「遺産」として扱われます。
特に、銀行口座や証券口座は、金融機関に死亡の事実が伝わると凍結され、相続手続きを完了するまでお金を引き出したり、資産を動かしたりすることができなくなります。
不動産は名義変更が必要な状態となり、現金や家庭内の物品についても、物理的には使えてしまいますが、正当な手続きを経ずに使用すると法的な問題が生じる可能性があります。

相続は、亡くなった人(被相続人)が亡くなった時点で開始され、「自筆証書遺言の検認」や「遺産分割協議」を行い、相続人全員の同意を得てからでないと手続きが進められません。
万が一、相続手続きを経ずに亡くなった人の財産を勝手に使ってしまった場合、法律上の問題が生じます。

例えば、銀行口座から無断で現金を引き出すと「預金の不正引き出し」とみなされ、最悪の場合、横領罪に問われる可能性もあります。また、他の相続人から法的措置を取られ、財産の返還を求められることもあります。特に、相続人が複数いる場合は、トラブルの原因となり、家族間の関係悪化にもつながりかねません。

このように、亡くなった人の財産を扱う際には、必ず正式な相続手続きを進めることが大切です。次のセクションでは、亡くなった人の銀行口座が具体的にどのように扱われるのか、凍結の仕組みや理由について詳しく解説します。

亡くなった人の銀行口座はどうなるのか?

亡くなった人の銀行口座は、金融機関に死亡の事実が伝わると凍結されます。凍結されると、預金の引き出しや口座からの振込、引き落としが一切できなくなります。これは、相続人間での財産の不正使用を防ぐための措置です。

口座凍結のタイミングと仕組み

銀行口座が凍結される主なタイミングは、以下の場合です。

  • 相続人や親族が銀行に連絡した場合
    亡くなった人の口座を管理する金融機関に、相続人や親族が死亡の事実を伝えると、銀行はその時点で口座を凍結します。通常、銀行では死亡診断書や除籍謄本など、死亡を証明する書類の提出を求めます。
  • 年金振込停止手続きなどを通じて銀行が知った場合
    年金機構が銀行へ直接通知することはありませんが、銀行側が年金の入金停止や返戻処理などの状況から死亡の事実を察知することがあり、銀行が口座を凍結することもあります。
  • 口座取引の不自然な動きから銀行が判断した場合
    亡くなった人の口座で、通常とは異なる多額の引き出しや異常な取引が行われた場合、銀行は安全のために一時的に口座を凍結することがあります。

凍結された口座の影響

  • 引き出しや振込の停止:預金の引き出しをはじめ、故人口座の取引(公共料金などの引き落とし、クレジットカードの決済)はできなくなります。
  • 公共料金や住宅ローンの支払い:引き落としができなくなるため、支払い方法の変更が必要です。
  • 定期預金や投資信託の解約:口座内の手続きは相続手続きを完了するまで行えないため、資産の運用も停止します。

口座が凍結された場合、相続手続きを進めない限り、口座のお金を動かすことはできません。凍結後の対応や引き出し方法については、以下で解説します。

口座の中のお金を引き出す方法

凍結された口座からお金を引き出すには、相続手続きを経ることが必要です。以下の方法で、正しく手続きを進めましょう。

相続手続きによる引き出し

銀行口座の預金を相続するためには、以下の手順を進めます。

  • 相続人の確認:戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。
  • 遺言書の確認・検認:公正証書遺言がある場合は家庭裁判所での検認は不要です。自筆証書遺言がある場合は、検認を受けてから手続きを進めます。
  • 遺産分割協議書の作成(必要な場合):遺言書がない場合や、相続人間で合意が必要な場合には、遺産分割協議書を作成します。
  • 銀行での手続き:必要書類(相続関係を示す戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、相続人の印鑑証明書など)を銀行に提出します。

銀行で書類の確認が終わると、指定口座への振込や現金での引き出しが可能になります。

預金払い戻し制度の活用

相続手続きが完了するまでの間、預金払い戻し制度を利用して、一定額を引き出すことも可能です。

  • 引き出し可能な金額:1つの金融機関につき、預金残高の3分の1以内×払戻しを行う相続人の法定相続分または上限150万円までです。
  • 利用目的:生活費や葬儀費用に限られ、銀行に提出する書類として、死亡診断書、相続人全員の同意書、費用の見積書などが求められます。

遺言書がある場合の注意点

  • 遺言書に預金の分配方法が記載されている場合、銀行が預金払い戻し制度の利用を認めないことがあります。
  • 特に、公正証書遺言で「特定の相続人に全額相続させる」といった内容がある場合、銀行は遺言書に従った手続きを求めます。
  • この場合、遺言執行者が指定されていれば、その人が預金の引き出し手続きを進めます。

勝手に財産を使うとどうなる?法的なリスク

亡くなった人の財産を、相続手続きを経ずに勝手に使うことは、法律上の大きなリスクを伴います。具体的には、横領罪不法行為に該当する可能性があり、他の相続人とのトラブルや法的責任を負うことになります。

相続手続きを経ないで財産を使うことの具体例

  • 銀行口座からの無断引き出し
    凍結された銀行口座から、キャッシュカードや通帳を使ってATMやネットバンキングでお金を引き出す行為は、「預金の不正引き出し」とみなされます。特に、他の相続人に無断で行った場合、横領罪(刑法第252条)に該当する可能性があります。
  • 家庭内の現金や物品の無断使用
    亡くなった人が自宅に残した現金や貴金属、家具などを、相続手続き前に勝手に使ったり持ち出したりすることも問題です。物理的には使えてしまいますが、これも法的には「相続財産の不正処分」にあたります。
  • 不動産の無断利用や売却
    亡くなった人名義の不動産に無断で住み続けたり、売却してその代金を個人で受け取ることも違法です。
  • 欠格(民法第891条)や相続人廃除(民法第892条)によって、相続権自体を失うこともあります。

まとめ

亡くなった人の財産は、相続手続きを経ずに勝手に使うことはできません。銀行口座は死亡の事実が伝わると凍結され、現金や不動産についても「遺産」として適切に管理される必要があります。相続手続きを正しく進めないと、横領罪や不法行為による損害賠償、さらには相続権を失うリスクもあるため、注意が必要です。

相続手続きの流れとしては、まず死亡届の提出から始まり、遺言書の確認や検認、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議、財産の名義変更や相続税の申告といった複数のステップを踏みます。それぞれの手続きでは、相続人全員の合意や必要書類の準備が求められるため、時間と労力がかかることもあります。

特に、相続人同士でのトラブルを防ぐためには、財産の扱いについて透明性を保ち、相続人全員の同意を得ながら進めることが重要です。相続手続きに不安がある場合は、司法書士や税理士といった専門家に相談することで、スムーズかつ安全に対応することができます。

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