
翔ける司法書士事務所
代表 中村 翔太郎
司法書士試験に合格し、実務経験を積んだのち、2024年に独立し「翔ける司法書士事務所」を設立。
複雑な相続手続きや、円満な資産承継を実現するための遺言書作成や家族信託業務に精通し、大切な財産を次世代へ確実に引き継ぐ手続きをサポートします。
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[相続登記]
不動産を売却する際に司法書士から登記識別情報や登記済証(いわゆる権利証)が必要だと言われたけど無くしてしまった...。もしくは不動産を贈与したいのだけど権利証が見当たらない...。
権利証を失くしてしまった場合、再発行はできません。しかし、代わりとなる手続きを行うことで売却や贈与などの手続きを進めることが可能ですので、本記事では、そのような場合の手続きを解説します。
目次
不動産を所有していることを証明する重要な書類のひとつに「登記済証」または「登記識別情報通知」があります。2005年(平成17年)の不動産登記法改正以前に発行されている「登記済証」と、それ以降に発行された「登記識別情報通知」に分かれます。どちらも、不動産の売却や贈与などの手続きを行う際に必要となるものです。
登記済証は、登記手続きが完了したことを示す書類で、登記名義人に交付されていました。2005年の不動産登記法改正以降は、登記識別情報という12桁の英数字からなる通知が交付されるようになり、従来の紙の登記済証に代わる形となっています。どちらも登記名義人が正当な権利者であることを証明する役割を果たします。(以下、登記済証と登記識別情報通知を合わせて「権利証」と呼びます。)
権利証を持っていることで本人であることの推定となるため、失くしてしまうと不動産の売却や贈与などの法務局に登記を申請する等手続きがスムーズに進められなくなります。ただし、権利証を失くしたからといって、直ちに不動産の所有権が他の人に奪われるわけではありません。
不動産の権利証(登記識別情報通知・登記済証)は再発行できません。そのため、紛失した場合は別の方法で本人確認を行い、登記手続きを進める必要があります。
権利証を失くしてしまった場合でも、事前通知制度、司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の作成、公証人による本人確認制度のいずれかを利用することで登記申請が可能です。
事前通知制度とは、権利証を紛失した場合に法務局から登記名義人(名義を失う人)に対して「本人確認のための通知」を送付し、その通知に適切に対応することで登記手続きを進める制度です。
登記申請を行った後、法務局から届いた「事前通知」に署名・捺印(登記申請書又は委任状に押印したものと同一の印)をして持参または返送することで本人確認を行います。事前通知は通知の発送日から2週間以内に持参または返送することが必要な点は注意が必要です。
司法書士などの資格者代理人が「本人確認情報」を作成することで、権利証を無くしている場合でも登記申請を進めることができます。
この方法は、司法書士などが本人と面談し、運転免許証やパスポートなどの公的な身分証明書を確認した上で、本人確認情報を作成します。この場合、別途本人確認情報作成の手数料がかかるのが一般的です。
公証人による本人確認制度は、登記名義人(名義を失う人)が公証役場まで出向き、公証人の面前で本人確認を行う方法です。
この制度を利用する場合、公証人が申請者の本人確認書類を厳格にチェックし、本人が登記名義人であることを確認した上で、公正証書を作成します。なお、事前に平日に公証役場へ出向く必要がある点と認証手数料もかかる点には注意が必要です。
どの方法を選ぶべきかは、状況によって異なりますので、まずは手続きに慣れた司法書士に相談しましょう。
不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)を失くしてしまった場合、再発行はできません。しかし、適切な手続きを行うことで、売却や贈与などの登記申請を進めることは可能です。
対応策としては、事前通知制度、司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の作成、公証人による本人確認制度の3つの方法があります。それぞれの方法には要件や手続きの流れがあり、状況によって適したものを選択することが重要です。
手続きに不安がある場合や、確実に進めたい場合は、司法書士に相談するのが安心です。最適な方法を提案してもらえるだけでなく、書類の準備や手続きのミスを防ぐことができます。
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