
翔ける司法書士事務所
代表 中村 翔太郎
司法書士試験に合格し、実務経験を積んだのち、2024年に独立し「翔ける司法書士事務所」を設立。
複雑な相続手続きや、円満な資産承継を実現するための遺言書作成や家族信託業務に精通し、大切な財産を次世代へ確実に引き継ぐ手続きをサポートします。
CONTENTS
[財産承継]
概要文
「相続が発生して多額の借金があった場合、相続しないといけないの?」というようなご相談をよくいただきます。
このような場合は相続人は遺産を相続しない選択、つまり「相続放棄」をすることが可能です。
相続放棄とは、借金や不要な遺産を一切相続しないための手続きです。
今回は、相続放棄を検討すべきケースや具体的な手続き方法、期限や必要書類などを解説します。
目次
相続放棄は、亡くなった方(以下、故人)の遺産を一切受け取らず、負債(借金など)も含めた相続に関わらないことを選択する手続きです。
主に、多額の借金が遺産に含まれている場合や、不動産の維持費が負担になる場合などに検討されます。
また、家庭内のトラブルを回避したい場合や、故人との関係性が希薄で遺産に興味がない場合にも選ばれることがあります。
相続放棄を行うと、故人の法律上相続人とされる対象者(以下、法定相続人)が、最初から相続人でなかったとみなされます。
これにより、遺産に含まれる財産や負債を一切受け取らず、相続に伴う責任や義務から解放されます。その代わり、欲しい部分だけを引き継ぐことはできません。
また、相続放棄をした場合、法定相続人の次順位の相続人に権利が移るため、他の親族に影響が及ぶ場合があります。
このため、相続放棄を選択する際は、慎重な検討や可能であれば家族間での話し合いが重要です。
相続放棄をするためには、故人が亡くなったことかつ自分が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きを行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄の申述先は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。この申述書には、故人の死亡日や相続放棄の理由などを記載します。そして、戸籍謄本や住民票などの必要書類を添付して提出します。
戸籍の集め方についてはこちらの記事を参考にしてください。
手続きが完了すると、相続放棄が認められたことを示す証明書が発行されます。これで、故人の負債(借金など)に関する請求などから解放されることになります。
必要な書類や手続きには複雑な部分も多いため、専門家のサポートを受けるとスムーズです。
相続放棄を行う際には、次の書類を家庭裁判所に提出します。
この他にも相続放棄を希望する人と故人との関係性によって必要となる書類が変わるので、家庭裁判所や専門家へ相談することをお勧めします。
相続放棄を巡っては、手続きや家族間の関係でトラブルが発生することも少なくありません。たとえば、以下のような事例があります。
相続放棄ができなくなるケースです。相続が発生した後に放置をしてしまうと、3か月の「熟慮期間」が過ぎてしまい、負債も含めて相続しなくてはいけなくなってしまいます。
相続放棄をすると、元々の法定相続人の次順位の相続人に権利が移るため、家族間のトラブルに発展する可能性があります。
(我が家は大丈夫!と思っていても、些細なことでトラブルに繋がることが、残念ながら多く見受けられます。)
特に、借金や不動産の維持費が絡む場合などは注意が必要です。これらのトラブルを防ぐためには、早めに行動を起こし、専門家のサポートを受けることが大切です。
相続放棄を検討する場合、期限内に正確な手続きを行うことで相続人(ご自身)が負債を負うリスクを回避できますが、複雑な状況ではトラブルが生じる可能性もあります。
この記事で紹介したポイントを参考に、早めに準備を進めましょう。
不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
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