
翔ける司法書士事務所
代表 中村 翔太郎
司法書士試験に合格し、実務経験を積んだのち、2024年に独立し「翔ける司法書士事務所」を設立。
複雑な相続手続きや、円満な資産承継を実現するための遺言書作成や家族信託業務に精通し、大切な財産を次世代へ確実に引き継ぐ手続きをサポートします。
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[財産承継]
生命保険金は相続財産に含まれるのか、また受取人が注意すべきポイントについて詳しく解説します。基本的な考え方や特別受益、相続税の取り扱いについても説明し、誤解しやすいポイントを解説にします。
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、民法と税法で扱いが異なります。
民法上、生命保険金は受取人の固有の財産とされ、故人自身が受取人の場合は相続財産に含まれますが、故人以外が受取人になっている場合は、原則として相続財産には含まれません。ただし、
そのため、遺産分割の対象にはならず、他の相続人と分ける必要はありません。ただし、特別受益とみなされると、相続財産の一部とみなされる場合があります。
一方、税法では生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、一定の非課税枠があり、すべての生命保険金に相続税がかかるわけではありません。
生命保険金は原則として相続財産には含まれませんが、場合によっては「特別受益」とみなされることがあります。特別受益とは、被相続人(亡くなった人)から特定の相続人が生前に特別な贈与や経済的利益を受けていた場合、その分を相続分に加味してその他の相続人に公平に分配する仕組みです。
生命保険金が特別受益とみなされるのは、主に「保険金の額が大きく、他の相続人との公平性が損なわれる場合」です。ただし、すべてのケースで特別受益に該当するわけではなく、最終的には相続人同士の合意や裁判所の判断によります。
特別受益とされると、受け取った生命保険金の一部が相続財産に含まれる形で再計算され、他の相続人と分ける必要が生じる可能性があります。そのため、生命保険を活用する際は、特別受益のリスクも考慮しながら適切な受取人を指定することが重要です。
生命保険金の受取人は、相続手続きや税金の面でいくつか注意すべきポイントがあります。
まず、生命保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、他の相続人から「特別受益」として疑問を持たれることがあります。特に、生命保険金の額が大きい場合は、遺産分割に影響を及ぼす可能性があるため、事前に家族と話し合っておくとよいでしょう。
そして、受取手続きの遅れにも注意が必要です。生命保険金の請求には期限があり、被保険者の死亡から数年以内に請求しないと受け取れなくなる可能性があります。必要書類を早めに準備し、スムーズに手続きを進めることが大切です。
生命保険金は、民法上は相続財産に含まれませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
また、生命保険金は原則として遺産分割の対象外ですが、場合によっては「特別受益」とみなされ、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。そのため、事前に家族と話し合い、受取人を慎重に決めることが大切です。
さらに、生命保険金の受取手続きには期限があり、一定期間内に請求しないと受け取れなくなることがあります。スムーズに手続きを進めるためにも、必要書類を確認し、早めの準備を心がけましょう。
当事務所では相続に精通した税理士と提携し、法務・税務をあわせたご相談が可能ですので、ご心配な点などありましたらご相談ください
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