
翔ける司法書士事務所
代表 中村 翔太郎
司法書士試験に合格し、実務経験を積んだのち、2024年に独立し「翔ける司法書士事務所」を設立。
複雑な相続手続きや、円満な資産承継を実現するための遺言書作成や家族信託業務に精通し、大切な財産を次世代へ確実に引き継ぐ手続きをサポートします。
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[財産承継]
家族が急に亡くなったとき、残された家族は心の整理もつかない状況で、様々な手続きを限られた時間の中で進めていかなくてはなりません。
葬儀の準備や相続手続きなど、やるべきことが数多くあり、何から手をつければよいのか分からず戸惑うのは当然だと思います。
本記事では、必要な手続きの流れや注意点をわかりやすく解説し、スムーズに対応するためのポイントを紹介します。
手続きには期限があるものも多いため、優先順位をつけて進めることが大切です。ここでは、「優先して行う手続き」と「少し落ち着いた後に行う手続き」に分けて解説します。
まず、医師に死亡診断書を作成してもらいます。病院で亡くなった場合は医師が発行してくれますが、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医や救急医に依頼する必要があります。
その後、死亡診断書を添えて市区町村役場に死亡届を提出します。死亡届の提出期限は、死亡後7日以内です。提出先は、故人の本籍地の役所や、故人の住所地と別の場所が本籍地の場合は、亡くなった場所の役所へ提出することも可能です。
役所に死亡届を提出するのとあわせて、以下の準備が必要です。
火葬(埋葬)許可申請書を提出し、火葬(埋葬)許可書をもらいます。これをもとに葬儀や火葬の手配を進めます。もし葬儀手配が進んでいる場合、葬儀社が代わりに申請をしてくれるケースもあります。
葬儀社を決め、通夜や告別式の日程を調整しましょう。葬儀費用は高額になることもあるため、支払方法も考慮しながら葬儀の規模や参加者の数を想定し、予算に合わせた葬儀を検討することが大切です。
親族、友人、仕事の関係者に訃報の連絡をします。
その際、自分は故人とどのような関係であるか、いつ亡くなったか、葬儀に呼ぶ人には日時・場所・形式・喪主の名前・連絡先などを伝えます。
年金の受給停止手続きをする必要があるか年金事務所に確認し、届出が必要な場合は年金事務所へ届出ます。期限は死亡後10日以内です。遺族年金の申請ができる場合があるため、該当するか合わせて確認しておくとよいでしょう。
故人が会社員だった場合は所属会社の指示に従い、健康保険証の返却が必要です。
国民健康保険加入者であれば、自治体の窓口で資格喪失の手続きを行います。その際、喪失した国民健康保険証、死亡届のコピー、窓口へ行く方の本人確認書類、認印が必要になります。
故人の遺品を整理している間に故人が残した自筆の遺言書を発見した場合、遺言書の偽造・変造を防止するため、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。中身が気になると思いますが、裁判所での手続き前に開封をすると5万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意が必要です。
遺言書がない場合、相続人で遺産を分けることになります。
そのためには、まずは相続人を確定させる必要があります。戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認しましょう。戸籍の集め方についてはこちらの記事も参考にしてください。
また、同時に故人の財産(不動産、預貯金、株式など)の調査を進めていきます。
遺産を相続人同士で分ける際、話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
遺言書がない場合は相続人全員で協議し、合意のうえで遺産分割協議書を作成します。
相続人が遠方に住んでいたり、財産の配分が決まらなかったりで、想定より時間がかかることが多々あります。
相続税の納付が必要な場合で相続税の申告期限(10か月以内)までに遺産分割協議が整っていない場合、法律で規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになるので注意が必要です。
相続税の申告・納付は死亡後10か月以内が期限です。相続財産の評価や申告書の作成には時間がかかるため、早めに税理士や税務署に相談することをおすすめします。
当事務所へご相談いただいた場合、相続手続きに詳しい税理士をご紹介します。
故人が契約していた携帯電話、光熱費、インターネット、クレジットカードなどの支払い状況を確認します。
放置すると未払いが発生する可能性があるため、早めに状況を把握し、解約や名義変更の手続きを進めましょう。
家族が亡くなると、短期間のうちに多くの手続きをこなさなければなりません。特に、死亡届や葬儀の準備、年金・健康保険の手続きは早めに行い、その後に残りの手続きを進めるとスムーズに対応できます。
家族が亡くなった後の手続きは多岐にわたり、感情的にも精神的にも負担が大きくなります。その中で、スムーズに対応するために押さえておきたい注意点を解説します。
手続きの中には期限が決まっているものが多く、放置すると不利益を被る可能性があります。特に以下の点には注意しましょう。
故人に借金がある場合、相続するとその負債も引き継ぐことになります。
そのため、相続を放棄する場合は、死亡を知り、かつ自分が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
また、プラスの財産の範囲内で借金を相続する「限定承認」も同様に3か月以内の手続きが必要です。
配偶者や子どもは、故人が加入していた年金制度によって「遺族年金」や「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。
ただし、申請期限が原則2年以内となっているため、早めに確認し手続きを進めることが大切です。
相続手続きでは、親族間で意見が食い違い、思わぬトラブルに発展することがあります。以下の点を意識して進めるとよいでしょう。
故人が銀行預金や車などの財産を残している場合、それらも遺産分割の対象になります。葬儀代の支払いなど、大きな金額が必要でやむを得ず故人の財産から支払う場合は、何にいくら使ったのかの記録(メモ等)を残しておきましょう。
遺産分割協議を行う際は、相続人全員の合意が必要です。一部の相続人が知らないうちに手続きを進めてしまうと後々トラブルの原因となるため、必ず全員で話し合いを行うようにしましょう。
相続手続きはスピードを求められる反面、家庭によって状況が異なり、判断が難しく複雑で、法律や税金に関する知識が必要な場面が多くあります。スムーズに進めるためには、司法書士や税理士、弁護士などの専門家に相談することが一番です。
特に相続税の申告や遺産分割協議に不安が場合は、早めに専門家に相談しましょう。
手続きに慣れている専門家は、期限のある手続きを優先的に進めるとともに、親族間の話し合いを大切にしながら円満な解決につながる方法を提案してくれるなど、頼もしい味方になってくれるでしょう。
家族が急に亡くなると、葬儀の準備や相続手続きなど、多くの対応に追われることになります。特に、死亡届の提出や健康保険・年金の手続き、相続放棄の判断など、期限があるものは早めに進めることが大切です。
相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要な場面も多いため、司法書士や税理士などの専門家に相談することでスムーズに進めることができます。
また、将来の相続トラブルを防ぐためには、生前から遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書があれば、相続人同士の争いを未然に防ぎ、スムーズな手続きが可能になります。万が一のとき、残された家族が一日でも早く平穏に暮らせるよう、事前の準備を進めておくことを検討しましょう。
まず、医師に死亡診断書を発行してもらい、役所に死亡届を提出します。その後、信頼できる葬儀社を選び、葬儀の形式や日程を決めます。親族や関係者への連絡も早めに行い、スムーズに進められるようにしましょう。
遺言書がある場合はその内容に従って遺産を分割できます。ただし、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議を進める必要があります。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、各種手続きを行います。
銀行に故人の死亡を伝えると、銀行口座が凍結され、引き出しや入金ができなくなります。入金が予定されているなど、凍結されると困るケースもあるため、他の相続手続きとのバランスを考えながら進めることが大切です。
不動産が含まれている場合は司法書士、相続財産が多い場合は税理士、相続人同士でトラブルが発生した場合は弁護士に相談することをおすすめします。
特に、相続税の申告が必要な場合や、遺産分割協議が難航しそうな場合は、早めに専門家のアドバイスを受けるとスムーズに進めることができます。
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