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[相続登記]

どの方法がいいの?遺言書の選び方

  • 投稿:2025年03月11日
どの方法がいいの?遺言書の選び方

遺言書を間違いなく作成して、残された家族にトラブルが起こることを防ぎたい!そして、家族の未来を守りたい!
だけど、書き方が分からない。公正証書遺言と自筆証書遺言があるみたいだけどどちらを選んでいいか分からない。法務局での「自筆証書遺言書保管制度」というのもあるようだ...。
本記事では、遺言書の基本的な書き方から、公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、それぞれのメリット・デメリット、さらに法務局での保管制度について詳しく解説します。
適切な遺言書を作成し、安全に管理するためのポイントを押さえましょう。

遺言書とは?基本を理解しよう

遺言書の役割と重要性

遺言書とは、書いた人の財産をどのように分配するかを記した文書です。これを作成することで、自分が亡くなった後に、遺産をどのように分けたいかを示すことができます。
遺言書がない場合、法律で定められた相続割合に従って遺産が分配されるので、自分の希望どおりに遺産を渡すことはできません。
また、相続人同士で意見が対立し、争いが起こる可能性もあります。遺言書があれば、こうしたトラブルを防ぎ、円滑な財産承継が可能になります。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するメリットは、ご自身の意志を残すことができることや、相続人がスムーズに財産を受け取れることです。特に不動産や預貯金、株式などの財産がある場合、事前に遺言書を作成しておけば手続きが迅速に進みます。
また、相続人以外の人に財産を譲りたい場合も、遺言書を作成することで可能になります。
さらに、遺言書があれば、遺産の分け方についての相続人同士のトラブルを防ぐことができます。相続を巡る争いは家族関係に深刻な影響を与え、最悪の場合、裁判に発展することも残念ながら少なくありません。遺言書を適切に作成することで、こうしたリスクを避け、家族の負担を軽減することができます。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的なものが 公正証書遺言自筆証書遺言 です。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法で遺言書を作成することが重要です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言書を作成する方法です。遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が法律に則った形で文書を作成します。
公正証書遺言は、遺言の内容を口頭で伝えるだけでよいため、書き間違いや形式不備による無効のリスクがありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、安全性が高い遺言の方法です。
ただし、公証役場での手続きが必要であり、自筆証書遺言に比べて作成に費用がかかる点には注意が必要です。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書く遺言書 です。紙とペンがあれば誰でも作成でき、手軽に作れるのが特徴です。
しかし、遺言の内容や書き方に不備があると 無効になるリスク があります。また、遺言書を自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクも考えられます。
最近では、法務局で遺言書を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」も整備されており、従来の自筆証書遺言よりも安全に管理できるようになっています。
また、自筆証書遺言の内容を実現するためには、家庭裁判所での「検認」の手続きが必要です。「検認」の手続きについてはこちらの記事もご参照ください。

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、法的に確実な遺言書を残せる ことです。公証人が関与するため、形式の不備による無効のリスクがありません。
また、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がない のも安心できる点です。
さらに、公正証書遺言は、遺言書の内容を実現する際に家庭裁判所の「検認」の手続きが不要です。そのため、相続手続きがスムーズに進み、相続人の負担を軽減できます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて作成費用がかかります。財産の額に応じて公証役場へ支払う手数料が変わるため、資産が多いほど費用も高くなります。
また、公証役場へ出向く必要があることと、証人2名と一緒に行く必要があるため、完全に秘密で作成することができないという点も考慮する必要があります。
推定相続人や遺贈を受ける人、未成年者などは証人となれないことにも注意が必要です。当事務所へご依頼いただく場合、証人の手配も含めてご案内いたします。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは、手軽に作成できること です。紙とペンがあれば誰でも作成でき、公証役場に赴く必要がありません。
さらに、公正証書遺言とは異なり、作成に費用がかからない ため、コストを抑えたい方には適しています。
また、内容を誰にも知られずに作成できるため、家族に気を遣うことなく自分の意思を残せる点も魅力です。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には、書き方を間違えると無効になるリスクがある という大きなデメリットがあります。
例えば、日付が抜けていたり、署名・押印がなかったりすると、遺言書として認められません。財産目録を除く全文を自署で書かなくてはいけない点にも注意が必要です。また、財産の分け方が曖昧な場合、解釈を巡って相続人同士で争いが起こる可能性もあります。
さらに、自宅で保管する場合は 紛失や改ざんのリスク も考えられます。こうした問題を解決するために、法務局での自筆証書遺言書保管制度 を活用する方法があります。この制度については、次のセクションで詳しく解説します。

法務局での自筆証書遺言書保管制度とは?

2020年7月から開始された「法務局での自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が自筆証書遺言を安全に保管する制度です。これにより、従来の自筆証書遺言にあった 紛失や改ざんのリスク を防ぎ、相続時の手続きもスムーズに進めることができます。
この制度を利用すると、遺言者が亡くなった後、相続人は法務局に問い合わせることで遺言書の有無を確認できます。
また、遺言書の内容に関する家庭裁判所での「検認」が不要になるため、相続手続きが迅速化されます。

法務局での保管制度のメリット・デメリット

メリット

自筆証書遺言書保管制度を利用する最大のメリットは、遺言書を安全に保管できること です。
自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがつきまといますが、法務局で保管することでこうした心配がなくなります。
また、従来の自筆証書遺言では、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要でしたが、保管制度を利用すれば検認が不要となり、相続人の負担が軽減されます。
さらに、遺言書が保管されている事実を確実に伝えたい方を3名まで指定することができ、遺言書を法務局に保管していることを誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、指定者通知を受領した方にその事実を伝えることができます。

デメリット

自筆証書遺言書保管制度は郵送での申請はできず、遺言者本人が法務局へ出向いて申請をしなければなりません。
また、法務局は遺言書を保管するだけであり遺言内容のチェックは行われないため、有効な遺言書を作成するためには、専門家に相談することが重要です。

保管制度の利用方法

この制度を利用するには、遺言者本人が管轄の法務局に出向き、保管の申請を行う必要があります(管轄はこちらhttps://www.moj.go.jp/MINJI/07.htmlをご参照ください。)。
手続きには、様式のとおりに作成した遺言書のほか、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)などが必要です(必要書類はこちらhttps://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
また、手数料もかかるため、事前に確認しておきましょう。

正しい遺言書を作成するために専門家へ相談を

遺言書は、自分の財産を希望通りに分配し、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。
しかし、法律の要件を満たしていないと無効になる可能性がある ため、正しく作成することが不可欠です。
特に、自筆証書遺言の場合、形式の不備が原因で無効と判断されるケースが少なくありません。
また、相続に関する法律は複雑で、遺言書の内容によっては、意図した通りに財産が分配されないこともあります。

例えば、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合でも、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の相続財産の割合)があるため、そのまま実行できるとは限りません。こうした法的な問題を回避するためにも、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
専門家に依頼すれば、遺言書の作成だけでなく、遺言執行者の指定や相続人への説明など、相続全体のサポートを受けることができます。
また、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場での手続きをスムーズに進めるためのアドバイスも得られます。

遺言書は、人生の大切な決断の一つです。自分の大切な人たちに安心して財産を引き継ぐためにも、専門家と相談しながら、確実に法的効力のある遺言書を作成することをおすすめします。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用はこちらをご参照ください。

よくある質問

遺言書の書き方には決まりがありますか?
遺言書の書き方には法律で定められた要件があります。特に自筆証書遺言の場合、全文を自分で手書きし、日付・署名・押印が必要です。これらの要件を満たしていないと無効になる可能性があるため、正しい書き方を確認することが大切です。公正証書遺言の場合は、公証人が作成するため、形式の不備による無効リスクはほぼありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらが良いですか?
公正証書遺言は、公証人が関与するため法的に確実であり、紛失や改ざんの心配がありません。一方で、作成に費用がかかる点がデメリットです。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、書き方を間違えると無効になる可能性があるため、慎重に作成する必要があります。安全性を重視する場合は、公正証書遺言を選ぶのが良いでしょう。

公正証書遺言のメリットとデメリットは何ですか?
公正証書遺言の最大のメリットは、法的に確実な遺言書を作成できる点です。公証人が関与するため、形式不備による無効のリスクがなく、遺言の内容が確実に実行されます。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

一方デメリットは、作成手数料(費用負担)がかかる点です。また、証人2名の立会いが必要なため、完全に秘密にすることはできない点にも注意が必要です。

自筆証書遺言のメリットとデメリットは何ですか?
自筆証書遺言のメリットは、手軽に作成できる点と費用がかからない点です。公証役場に行く必要がなく、自分のタイミングで作成できるため、思い立ったときに遺言を残せます。
しかし、書き方に不備があると無効になるリスクがあるほか、遺言書を自宅で保管する場合は紛失や改ざんの恐れがあります。これらのリスクを避けるために、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用するのも一つの方法です。法務局での自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?
法務局での自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を安全に保管するための制度です。法務局に遺言書を預けることで、紛失や改ざんのリスクを防げます。
また、この制度を利用すると遺言書の検認が不要となり、相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。ただし、保管の際には法務局へ出向く必要があり、遺言内容の法的チェックは行われないため、事前に専門家に相談することが望ましいでしょう。

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